コネスポ賛同パートナー規約

コネスポ賛同パートナー規約(以下「本規約」)は、コネスポ合同会社(以下「当社」)が提供する事業(以下「本事業」)における賛同パートナーの登録(以下「本登録」という)の条件を定めるものです。

第1条(目的)

当社が実施するスポーツクラブ支援事業の賛同パートナー(以下「パートナー」という)として、登録期間中にパートナーが享受することができる権利等についての詳細を定めることをその目的とする。

第2条(登録、賛同金および従量料金の支払)

  • 1.本登録は、パートナーによる賛同の意思表示に対し、当社が承諾の意思表示をしたとき(当社が、パートナー登録の完了を連絡したとき)に有効に完了する。
  • 2. パートナーの登録区分の条件は、次の各行のとおりとする。
    • (1)小規模パートナー
      個人事業主、または資本金(資本準備金を含む)1,000,000円以下の法人が対象となる。
    • (2)法人パートナー
      資本金(資本準備金を含む)1,000,001円以上の法人が対象となる。
  • 3.パートナーが当社に支払う賛同金は、パートナーの登録区分、パートナーが申し込んだコース、登録期間、配布エリア、および当社が提示した割引率に基づき、算出された金額とする。
  • 4.パートナーが当社に支払う従量料金は、当社が定めた単価および利用実績に基づき、算出された金額とする。利用実績の確認は、当社が定めた方法にて毎月行う。
  • 5.パートナーは、当社が発行する請求書を受領後速やかに、当社指定の金融機関口座に振込む方法により支払うものとする。なお、消費税等および振込手数料は、パートナーの負担とする。

第3条(パートナー権利)

パートナーは本登録により、下記各号の規定にしたがいそれぞれの権利を享受することができるものとする。

  • (1)クーポン配布権
    パートナーは、登録期間中に申込時に選択した内容に限り、当社の事業に登録しているスポーツ団体および個人会員(以下「メンバー」という)に対して、クーポンを配布することができる。パートナーは事前にクーポンの内容を明らかにし、当社の事前の同意を得なければいけない。
  • (2)サイトリンク権
    パートナーは、パートナーの名称を掲載し、かつパートナーのホームページのリンクを掲載することができるものとする。但し、当該掲載にかかるパートナーの名称の大きさおよび位置については、当社が自己の裁量により決定するものとし、パートナーは、当該名称の大きさおよび位置について、当社に対し何らの異議をとなえないものとする。また、パートナーは、パートナーの名称が上記ページに使用されることにつき、予め同意するものとし、当社に対し何らの権利主張を行わないものとする。
  • (3)イベント参加権
    パートナーは、当社が主催するイベント等へ参加することができる。なお、当該参加の具体的内容および参加費については、別途当社が指定するものとする。

第4条(関係資料等の提供)

パートナーは、当社からの要請に従い、本業務の遂行に必要となるデータ、プログラム、写真、イラスト、企画書、その他資料・情報(以下「関係資料等」という。)を無償で提供する。

第5条(支給物及び貸与物の管理)

  • 1.当社は、パートナーから支給及び貸与された関係資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理する。
  • 2.当社は個別登録の履行が完了したとき、その他パートナーから求められた場合、パートナーの指示に従い貸与物は速やかにパートナーに返却し、支給物は廃棄する。

第6条(禁止事項)

パートナーは、以下に定める事項に該当する行為を行ってはならない。

  • (1)当社の企業理念あるいは事業趣旨に反する行為をすること、またはするおそれがあること。
  • (2)暴力団を始めとする反社会的勢力と関係を有すること。
  • (3)公序良俗に違反する行為をすること、またはするおそれがあること。
  • (4)当社の事業を政治目的、政治活動、選挙活動、政党活動のために使用すること。
  • (5)当社の事業を、当社の同意なく特定の社会目的、社会的活動、団体活動のために使用すること。
  • (6)当社、他の賛同者、メンバーの関係者の名誉、信用、人格的あるいは財産的利益、業務の遂行を害する行為をすること、もしくはこれらの関係者と利益の相反する行為を行うこと、またはこれらをするおそれがあること。
  • (7)その他当社が合理的理由に基づき同意しない行為。

第7条(再委託)

当社は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。パートナーの指示又は承諾のもとに選任された再委託先については、当社は、当該再委託先の監督についてのみ責任を負う。

第8条(権利帰属)

  • 1.当社がパートナーに対し提供する各種提供物に関連する著作権、特許権、商標、意匠権、ノウハウ並びにその他のすべての知的財産権は、全て当社に帰属するものとする。
  • 2.パートナーは、第3条によって認められた特典以外の権利の利用を行うことは出来ない。

第9条(権利義務の譲渡等の禁止)

パートナーおよび当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、本登録により生ずる一切の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、もしくは担保に供してはならないものとする。

第10条(秘密保持)

  • 1.パートナーおよび当社は、本登録の遂行上知り得た相手方の技術上、業務上の情報ならびに口頭、書面、または電磁的方法の如何を問わず、相手方より開示の際に秘密である旨を明示して開示された技術上、営業上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、秘密として保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ることなしに、当社の関連会社を除く第三者に開示、漏洩してはならないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
    • (1)パートナーまたは当社が相手方から開示を受けたときに、既に自ら所持していた情報
    • (2)パートナーまたは当社が相手方から開示を受けたときに、既に公知または公用であった情報
    • (3)パートナーまたは当社が相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によることなく公知または公用になった情報
    • (4)パートナーまたは当社が相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく独自に開発した情報
    • (5)パートナーまたは当社が第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
    • (6)裁判所、行政機関、金融商品取引所より開示を要請された情報。かかる場合、当該当事者は、相手方に対し法律上または規則上認められる範囲内で相手方の秘密情報を公的機関に開示することを事前に通知し、秘密情報開示の差止命令または秘密情報の公開防止に必要な手続きをとる機会を与えなければならない。また、当該当事者は、当該秘密情報の秘密性に即した取扱いがなされるよう、公的機関に要請しなければならない。
  • 2.パートナーおよび当社は、秘密情報を本登録の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的のために使用してはならない。
  • 3.パートナーおよび当社は、本登録の履行に合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を複製または複写することができる。本項にもとづき複製または複写をした場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示を複製物または複写物に付さなれければならず、当該複製物または複写物も、秘密情報として取扱わなければならない。
  • 4.パートナーおよび当社は、本登録が終了した場合(解約された場合も含む)、または相手方から要求があった場合、相手方の指示に従い、秘密情報にかかる書面、電子媒体、設計図、試作品その他秘密情報の一部または全部が表示され、もしくは化体した一切の物(複製物または複写物を含む)を直ちに相手方に返還または廃棄しなければならない。

第11条(解除及び期限の利益の喪失)

  • 1.パートナーまたは当社は、相手方が本登録のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本登録を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本登録の違反が本登録及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
  • 2.パートナーまたは当社は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本登録の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
    • (1)本登録に関し、相手方による重大な違反または背信行為があったとき。
    • (2)第4条に定める禁止事項に該当する行為を行ったときまたは行うおそれがあると認められる合理的な事由があるとき。
    • (3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
    • (4)監督官庁より営業の取消し、停止処分を受けたとき。
    • (5)第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立または公租公課の滞納処分を受けたとき。
    • (6)破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続の申立を受け、または自らこれらを申立てたとき。
    • (7)解散、合併、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
    • (8)本登録完了後、パートナーの議決権付株式の過半数を第三者が直接的または間接的に取得したとき、その他パートナーの経営に関する支配権を第三者が取得したとき。
    • (9)前各号の一に該当するおそれがあると認められる合理的な事由があるとき。
  • 3.前二項に基づいて本登録を解除し、そのことによって損害が生じた場合、解除した当事者は、相手方にその損害の賠償を請求することができる。
  • 4.パートナーまたは当社のうち第1項又は第2項により本登録を解除された者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできない。
  • 5.パートナーが、第2項各号のいずれかに該当した場合又は本登録が解除された場合、パートナーは当然に本登録及びその他当社との間で締結した合意、または契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、パートナーは、当社に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。

第12条(損害賠償)

パートナー又は当社は、本登録に定める義務に違反した場合、故意又は重過失のある場合に限り、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う。但し、その損害賠償額は、本登録に基づきパートナーよりすでに受領している金額を上限とする。

第13条(登録期間)

  • 1.本登録の有効期間は、第2条第1項に定める本登録の成立日から、直近で到来する3月31日までとする。但し、期間満了の1ヶ月前までにパートナーまたは当社いずれからも書面による更新しない旨の申出がないときは、本登録は同条件で更に同期間継続され、その後も同様とする。
  • 2.前項に定める登録期間中であっても、パートナーおよび当社は、本登録を継続しがたい事情が発生した場合、相手方に対し書面でその旨を相当な期間を定めて通知することにより、本登録を解約することができる。この場合、当社は、解約時点までに本業務を履行した割合に応じて、その対価を受領することができる。

第14条(本登録終了後の措置)

パートナーは、本登録が期間満了により終了もしくは理由の如何を問わず解約された場合、直ちに第3条に基づきパートナーに許諾されたそれぞれの権利の使用を停止しなければならないものとし、当社は、パートナーに許諾した各権利を失効させることができる。

第15条(不可抗力)

パートナー及び当社は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為その他の不可抗力により、本登録の全部又は一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わない。
前項に定める事由が生じ、自己の債務が履行できないおそれがある場合は、直ちに相手方に対し、その旨の通知し、対応策について協議する。

第16条(存続条項)

本登録終了後、第8条(権利帰属)、第9条(権利義務の譲渡禁止)、第10条(秘密保持)、第11条(解除及び期限の利益の喪失)第3項、第12条(損害賠償)、第15条(不可抗力)、本条、第19条(準拠法)の規定は、その効力を存続する。

第17条(協議解決)

本登録の解釈及びその他の事項につき生じた疑義や本登録に規定のない事項については、パートナー当社双方が誠意をもって協議のうえ、解決をするものとする。

第18条(紛争の解決)

パートナー及び当社は、本登録に関する一切の紛争については、パートナーの本社所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第19条(準拠法)

本登録の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。

制定日:2022年7月1日
改定日:2022年8月16日
改定日:2023年9月16日

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